2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
大和堆周辺の我が国排他的経済水域における外国漁船等による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっておりまして、極めて問題があると考えております。このため、我が国漁業者が安全に操業できる状況を確保することを第一に、水産庁は、漁業取締り船を重点的に配備いたしまして、放水等の厳しい対応によって我が国排他的経済水域から退去させているところでございます。
大和堆周辺の我が国排他的経済水域における外国漁船等による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっておりまして、極めて問題があると考えております。このため、我が国漁業者が安全に操業できる状況を確保することを第一に、水産庁は、漁業取締り船を重点的に配備いたしまして、放水等の厳しい対応によって我が国排他的経済水域から退去させているところでございます。
今大臣の方から御答弁申し上げたとおりで、我が国排他的経済水域において中国漁船、北朝鮮船舶による違法操業が行われているということは極めて問題だと認識しております。
○國場大臣政務官 我が国排他的経済水域における北朝鮮や中国漁船による違法操業は極めて問題であると認識しております。これまでも、累次の機会に中国及び北朝鮮に対し違法操業の停止等を申し入れてきております。
今回の操業自粛を踏まえまして、今後の対応について関係省庁と協議した結果、大和堆西方の我が国排他的経済水域において中国漁船や北朝鮮公船が出現したときであっても、我が国漁船の安全を確保しつつ操業を行い得るよう、水産庁と海上保安庁が連携して対応することとしております。
本年九月二十九日に、大和堆西方の我が国排他的経済水域内において漁業取締り船が北朝鮮公船を確認しましたことから、我が国漁船に対しまして一時的に一部水域からの移動を要請していたところでございます。今回はこの自粛期間が長期にわたり漁業者の皆様に御迷惑をお掛けしましたが、その後、安全確保のめどが立ちましたことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除しております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 本年九月二十九日に、大和堆西方の我が国排他的経済水域におきまして漁業取締り船が北朝鮮の公船を確認したことから、我が国漁船に対しまして一時的に一部水域からの移動を要請したところであり、その後、長期にわたったわけでありますが、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除したところであります。
大和堆周辺水域は、イカ釣り漁業、カニ籠漁業、底引き網漁業の好漁場ですが、近年、この漁場を狙って違法操業を目的に我が国排他的経済水域に侵入する外国漁船等が後を絶たず、我が国漁船の安全操業の妨げにもなっていることから、大きな問題となっております。
このような中で、九月二十九日には、大和堆西方の我が国排他的経済水域内におきまして漁業取締り船が北朝鮮公船を確認したことから、我が国漁船に対して一時的に一部水域からの移動を要請していたところでありますが、今回は自粛期間が長期間にわたりまして漁業者の皆様には御迷惑をおかけいたしましたが、その後、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除しました。
このような中で、九月二十九日には、大和堆西方の我が国排他的経済水域内において漁業取締り船が北朝鮮公船を確認したことから、我が国漁船に対して一時的に一部水域からの移動を要請したところであります。今回は、自粛期間が長期にわたりましたので漁業者の皆様に御迷惑をお掛けしましたが、その後、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除したところであります。
このような中、九月二十九日には、大和堆西方の我が国排他的経済水域内におきまして漁業取締り船が北朝鮮公船を確認したことから、我が国漁船に対して一時的に一部水域からの移動を要請したところであります。今回は自粛期間が長期にわたりまして漁業者の皆様に御迷惑をお掛けいたしましたが、その後、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除をいたしました。
昨年十月七日に発生した、日本海大和堆周辺の我が国排他的経済水域における水産庁漁業取締り船と北朝鮮籍と見られる漁船が接触した事案に関しまして、我が国は、事案発生後速やかに、北京の大使館ルートを通じまして北朝鮮に対して厳重に抗議したところでございます。
海上保安庁では、昨年五月下旬から複数の巡視船を大和堆周辺海域に配備し、水産庁とも連携しつつ、同海域に接近しようとする外国漁船延べ千三百二十隻に退去警告を行い、そのうち二百五十二隻に対しては放水措置を実施し、我が国排他的経済水域の外側に向け退去させました。 また、大和堆を含めた日本海側の海上保安体制強化のため、昨年七月に大型巡視船を配属がえし、日本海側の勢力を増強したところです。
また、今回、この沈没した漁船の違法操業は確認されていないということでございますので、強制力の行使は行わず、我が国排他的経済水域から退去させたところでございます。
本件発生場所は、我が国排他的経済水域内ではありましたが、今回沈没した漁船による違法操業は確認されておらず、漁業主権法、漁業主権法に基づく拿捕を行う事案ではなかったということについてはもう既に農林水産大臣から答弁しているとおりであります。 また、衝突事案については、我が国排他的経済水域内ではありましたが、これは領海ではなかった。
水産庁取締り船「おおくに」が発見した北朝鮮籍と見られる漁船は、イカ釣り漁業の装備を搭載して我が国排他的経済水域に侵入していましたが、漁具を海中に投入するなど漁獲を行っている状態ではなかったことは、「おおくに」に乗船していた漁業監督官により確認されています。
日本海大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船による操業は極めて問題であり、政府としては、引き続き、我が国排他的経済水域内での外国漁船による違法操業の防止のため、毅然として対応してまいります。 拉致問題の解決に向けては、我が国自身が主体的に取り組むことが重要であり、私自身、条件を付けずに金正恩委員長と直接向き合う決意です。
日本海大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船による操業は極めて問題であり、政府としては、引き続き、我が国排他的経済水域内での外国漁船による違法操業の防止のため、毅然として対応してまいります。 拉致問題の解決に向けては、我が国自身、主体的に取り組むことが重要です。私自身、条件を付けずに金正恩委員長と直接向き合う決意です。
しかも、十月二日には、北朝鮮が発射した弾道ミサイルが日本海の我が国排他的経済水域、EEZ内に落下をしました。その際、自衛隊のイージス艦は日本海に一隻も展開していなかったとの報道がありますが、我が国政府として、北朝鮮の弾道ミサイルの発射探知、追尾などは万全であったと言い切れるかどうか、総理の明確な答弁を求めます。
日本海大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題であると考えております。このため、我が国漁業者が安全に操業できる状況を確保することを第一に、水産庁漁業取締り船及び海上保安庁巡視船を重点的に配備し、放水等の厳しい対応によって我が国排他的経済水域から退去させています。
本日午前九時七分ごろ、日本海の大和堆の我が国排他的経済水域内において、水産庁取締り船と北朝鮮籍と思われる船舶が衝突をし、水産庁取締り船が乗組員の救助に当たっているとの報告を受けています。 政府としては、事案発生後、関係省庁で情報共有等を図るとともに、全力で救助等の対応に当たっているところであり、事案の詳細については、今後しっかりと調査してまいります。
○吉川国務大臣 日本海の大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮の漁船等による操業につきましては、これはもう違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっておりますので、私は極めて問題だと考えております。 近藤委員とお考えを共有をいたしておるところでございますが、このため、現場の状況につきましては、水産庁から適時に報告を受けております。
○宮腰国務大臣 日本海の大和堆周辺水域は、我が国の漁業者によるイカ釣り漁業、ベニズワイガニ漁業、それから沖合底びき網漁業が行われるなど、重要な漁場となっておりますが、近年、六月ごろより、北朝鮮籍漁船等による我が国排他的経済水域での違法操業が行われているものと認識しております。また、近年、北朝鮮からのものと見られる木造船が日本海沿岸を中心に多数漂着しているものと承知をいたしております。
本年三月二十三日から二十五日までの間、沖ノ鳥島周辺の我が国排他的経済水域において、海上保安庁の巡視船及び航空機により、中国海洋調査船「嘉庚」が観測機器のようなものを繰り返し海中に投入している状況などを確認しております。
海上保安庁におきましては、平素から、我が国排他的経済水域において、巡視船艇、航空機により、不審な行動をとる船舶の監視、警戒に努めております。 また、平成二十八年十二月、関係閣僚会議で決定しました海上保安体制強化に関する方針に基づき、海洋監視体制の強化の一環としまして、民間衛星によって撮影された画像を活用することとしております。
昨年十一月二十日午後八時三十分ごろ、大和堆周辺の我が国排他的経済水域において、韓国海洋警察庁警備艦から日本漁船に対し、操業をやめて海域を移動してくださいとの無線交信があり、同警備艦が接近してきていることを確認したため、巡視船から韓国警備艦に対し、日本漁船に対する要求は認められない旨申し入れたほか、巡視船が日本漁船と同警備艦との間に位置するなど、適切に対応し、日本漁船を保護しております。